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CONSTITUTION

会則・内規

八王子市立小学校PTA連合会会則

第一章 名称及び目的

 第1条 本会は、八王子市立小学校PTA連合会と称する。

 第2条 本会の事務所は、会長所属の学校におく。

 第3条 本会は、八王子市立小学校PTA(以下単位PTAと称する)をもって構成する。

 第4条 本会は、単位PTAの健全な発展を図り、相互の協力により八王子市の教育の振興に寄与することを目的とする。

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第二章 方針

 第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動をする。

   1. PTA相互の連絡を密にして、意見の交換等の親睦を深める。

   2. PTAの望ましい運営について研究する。

   3. 教育に関する世論の喚起及び振興につとめる。

   4. 各諸団体等の連携及び調整につとめる。

   5. その他、必要と認めること。

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第三章 会員及び役員

 第6条 本会の趣旨に賛同する単位PTAをもって構成する。

 第7条 本会の会務を執行するため次の役員をおく。

      会長1名・副会長若干名・庶務2名・会計3名

 第8条 役員の任務は、下記の通りとする。

   1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

   2. 副会長は、会長を補佐し、会の進行につとめ、会長に事故のあるときは、その代理をする。

   3. 庶務は、会の庶務全般を担当する。

   4. 会計は、会費等の出納及び帳簿の整理、予算、決算の事務を行う。

 第9条 役員の任期は一年とする。ただし再任は妨げない。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

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第四章 常任委員会及び顧問・相談役・会計監査

 第10条 本会に常任委員会をおく。

 第11条 常任委員会は、役員、単位PTA会長及び校長をもって構成する。但し、代理出席及び傍聴は可とする。

   1. 常任委員会は、本会の重要事項を審議する。

   2. 緊急及び委任事項については、決定することができる。

 第12条 本会に顧問および相談役をおくことができる。

   1. 顧問および相談役は、総会にて推薦し会長の諮問に応ずる。

 第13条 本会に会計監査2名をおくことができる。

   1. 会計監査は、随時この会の経理を監査し報告します。

   2. 会計監査は、常任委員会において選任し総会の承認を得る。

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第五章 会議

 第14条 本会の会議は、総会・常任委員会・役員会・事業検討委員会・正副ブロック長会・ブロック会とする。

   1. 総会は、役員、単位PTAの会長・副会長・校長・副校長をもって構成する。

   2. 定期総会は、年1回開催し役員の選出・予算・決算・その他重要事項を審議する。

     臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。

   3. 役員会・常任委員会・事業検討委員会・正副ブロック長会は、会長が必要と認めたときに開催する。

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第六章 会計

 第15条 本会の会計は、各単位PTAにおいて分担する。分担金は、内規において定める。

 第16条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

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第七章 付則

 第17条 運営上必要な事項は、内規において定めるものとする。内規は常任委員会にて定め、次期総会に報告する。

 第18条 本会の会則の変更は、総会の議決による。

 第19条 本会の会則は、昭和46年5月30日制定

                 昭和54年5月26日

                 平成元年5月27日

                 平成7年6月3日

                 平成10年5月30日

                 平成11年5月29日

                 平成13年5月26日

                 平成21年5月22日

                 平成29年12月6日

                 に一部改正実施する。

八王子市立小学校PTA連合会内規

 1.総会・常任委員会・役員会

  ①総会の議決は、出席者もしくは議決権行使書の過半数の賛同を得るものとする。

  ②常任委員会での議決を必要とする場合は、出席者もしくは議決権行使書の過半数の賛同を得るものとし、議決権は各校1票とする。

  ③役員会での議決を必要とする場合は、出席者もしくは議決権行使書の過半数の賛同を得るものとする。

  ④副会長の内 1 名は、校長会より選出する。

  ⑤会計の内 1 名は、校長会より選出する。

  ⑥会計監査の内 1 名は、校長会より選出する。

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 2.分担金

  各単位PTAの分担金は(世帯数+教職員数)×40 円とする。

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 3.慶弔規定

  ①本規定は、総会の常任委員および家族に適用する。

  ②慶事については、必要と認めたときに、役員会で定める。

  ③弔慰(死亡)については、役員・常任委員および配偶者とする。その他の弔慰については、役員会で定める。

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  八王子市立小学校PTA連合会弔慰内規

弔慰内規表.jpg

  ①上記内規以外の場合は、本部三役にて、その都度協議し対応する。

  ②香典がある場合は、原則的に、通夜または告別式に参列する。(代表も可)

  ③連絡事務は、小P連庶務校が担当する。

  ④花環は一基、香典は 5,000 円とする。(事務処理は本部会計担当校が行う)

  ⑤弔電がある場合は、小P連庶務校へ必要事項を連絡する。

  ⑥緊急の場合は、内規に基づき当該校で対応することもできる。

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 4.役員選考

  ①各ブロックは本部役員を2名選出し、内1名はブロック長が兼任することができる。

  ②会計監査は候補者を各ブロック選出の本部役員以外に別途、選出することができる。

  ③会長は、必要と認める際は、常任委員または前本部役員から執行役員を1名以上選出することができ、

   執行役員は会務および出向任務に当たる。

  ④役員選考委員は副ブロック長が兼任することができる。

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 本会の内規は、

 平成7年6月3日

 平成10年5月30日

 平成11年5月29日

 平成12年6月10日

 平成13年5月26日

 平成16年5月28日

 平成19年5月18日

 平成20年7月17日

 平成29年12月6日

 令和4年5月27日

 に一部改正実施する。

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